「大分県豪雨災害義援金」の募集について
平成29年7月5日からの大雨により、死傷者等の人的被害や、建物の全壊・半壊、床上・床下浸水等、多数の被害が発生し、日田市、中津市に災害救助法が適用されました。
被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を実施しますので、お知らせいたします。
下記口座にて受け付けた義援金は、直接福岡県共同募金会へ送金されます。また、本会にてお預かりした義援金は、全額、岩手県共同募金会に送金します。それから大分県共同募金会に送金され、大分県が設置する義援金配分委員会において配分を決定し、市町村を経由して被災された世帯に配分されます。皆様のご協力をお願い致します。
1 受付期間
平成29年7月11日(火)~平成29年12月28日(木)まで
2 受入口座
大分県共同募金会
金融機関名 | 支店名 | 預金種別 | 口座番号 | 口座名義 |
大分銀行 | ソーリン支店 | 普通預金 | 7547430 | 大分県共同募金会豪雨災害義援金 |
ゆうちょ銀行 | 00990-3-236117 | 大分県共同募金会豪雨災害義援金 |
※1 大分銀行の本・支店の窓口からの振込手数料は無料となります。
※2 ゆうちょ銀行の本・支店及び郵便局窓口からの振替手数料は無料となります。
※3 上記以外の他銀行からの振り込み、ATM、インターネットバンキング等を利用した場合の振込手数料は有料です。
住田町共同募金委員会事務局(住田町社会福祉協議会内)でも受け付けております。
3 現金書留による義援金の送付
〒870-0907 大分県大分市大津町2-1-41 社会福祉法人大分県共同募金会
※現金書留用封筒に「救助用郵便」と明記してください。郵便料金が免除されます。
4 義援金の税制上の取り扱いについて
この義援金は、税制上の優遇措置(寄付金控除、損金算入)が認められる寄付金に該当します。①各金融機関等での振込金受領証または②当該県共同募金会発行の受領証をもって税制上の優遇措置対象となります。
ただし、①の場合は、振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることを確認するため、「大分県豪雨災害義援金募集要綱」もあわせて必要となります。金融機関での振込金受領証等に下記「大分県豪雨災害義援金募集要綱」を添えてください。また、②の場合は、当該県に領収書の発行を依頼する必要があります。本会で取りまとめを行いますので、振込以外の方は直接本会までお持ちくださいますようお願い致します。
5 問い合わせ先
住田町共同募金委員会
〒029-2311
岩手県気仙郡住田町世田米字川向96-5
TEL:0192-46-2300
FAX:0192-46-2321