「平成29年7月5日からの大雨災害義援金」の募集について

 平成29年7月5日からの大雨により、人的被害、住家被害等多数の被害が発生し、複数の市町村で災害救助法が適用されました。

 被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を実施しますので、お知らせいたします。

 下記口座にて受け付けた義援金は、直接福岡県共同募金会へ送金されます。また、本会にてお預かりした義援金は、全額、岩手県共同募金会に送金します。それから福岡県共同募金会を経て福岡県災害対策本部に送金され、福岡県が設置する義援金配分委員会を通じて被災者の方々へ配分されます。皆様のご協力をお願い致します。

 

1 受付期間

   平成29年7月10日(月)~平成29年8月31日(木)まで

 

2 受入口座

   福岡県共同募金会

金融機関 支店名 口座番号 口座名義
ゆうちょ銀行 口座記号番号 00980-0-332036 福岡県共同募金会7月大雨災害義援金
福岡銀行 春日原支店   (277) 普通預金 1932835 社会福祉法人福岡県共同募金会 会長 小川弘毅
西日本シティ銀行 春日原支店   (003) 普通預金 3063234

 ※1 ゆうちょ銀行における窓口での振替料金は無料。

 ※2 福岡銀行、西日本シティ銀行については、全国の地方銀行(64行)本支店からの振り込み手数料は無料。

 ※3 上記以外の他銀行、ATM及びインターネットバンキングを利用しての振込みは手数料有料。

 住田町共同募金委員会事務局(住田町社会福祉協議会内)でも受け付けております。

 

3 現金書留による義援金の送付

   郵便局窓口で現金書留により義援金の送付を希望される場合は、現金書留用の封筒に「救助用郵便」と明記いただければ、郵便料金が免除となります。

  (あて先)〒816-0804

       福岡県春日市原町3-1-7 クローバープラザ内

       社会福祉法人福岡県共同募金会

 

4 義援金の税制上の取り扱いについて

   この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」並びに地方税法第37条の2

  第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当するため、税制優遇措置の対象となります。

  ①各金融機関等での振込金受領証または②当該県共同募金会発行の領収書が、確定申告時に必要になります。

   ただし、①の場合は、振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることを確認するため、金融機関での振込金受領証等に下記「平成29年7月5日からの大  雨災害義援金募集要項」を添えてください。また、②の場合は、当該県に領収書の発行を依頼する必要があります。本会で取りまとめを行いますので、振込以外の方は直接本会までお持ちくださいますようお願い致します。

  「平成29年7月5日からの大雨災害義援金」募集要項PDF

 

4 問い合わせ先

  住田町共同募金委員会

  〒029-2311

  岩手県気仙郡住田町世田米字川向96-5

  TEL:0192-46-2300

  FAX:0192-46-2321