「平成30年大阪府北部地震義援金」の募集について
平成30年6月15日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、多数の方々が生命又は身体に危害を受け、または受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としている状況となっていることから、大阪府では府内12市1町(大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、箕面市、摂津市、四條畷市、交野市、三島郡島本町)に災害救助法が適用されました。
被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を実施しますので、お知らせします。
下記口座にて受け付けた義援金は、大阪府共同募金会に送金されます。また、本会にてお預かりした義援金は、全額、岩手県共同募金会に送金します。それから大阪府へ送金され、大阪府が設置する義援金募集委員会において使途・配分を決定し、被災された市町を通じて被災者に支給される予定です。皆様のご協力をお願い致します。
1 受付期間
平成30年6月22日(金)~平成30年9月28日(金)まで
2 義援金受入口座
金融機関 | 口座番号 | 口座名義 |
ゆうちょ銀行 | 00950-9-333113 |
大阪府共同募金会 大阪府北部地震義援金
|
りそな銀行 大手支店 | (普)0094445 |
※1 ゆうちょ銀行における窓口での振替料金は無料です。ATM及びインターネットバンキング
を利用しての振込手数料は有料です。
住田町共同募金委員会事務局(住田町社会福祉協議会内)でも受け付けております。
※2 りそな銀行及び埼玉りそな銀行の本支店(窓口・ATM)から振り込んだ場合、振込手数料
は無料です。(ただし、ATMご利用の際、時間帯により別途手数料がかかる場合があります。)
3 現金書留による義援金の送付
郵便局窓口で現金書留により義援金の送付を希望される場合は、現金書留用の封筒に「救助用
郵便」と明記いただければ、郵便料金が免除となります。
(宛先)〒542-0065 大阪府大阪市中央区中寺1-1-54 大坂社会福祉指導センター内
社会福祉法人大阪府共同募金会
4 義援金の課税上の取り扱いについて
この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当するため、税制待遇の対象となります。
この優遇措置の適用を受ける場合には、金融機関での振込金受領証に「平成30年大阪府北部地震義援金」募集要綱を添えて、確定申告書類に添付する必要があります。
なお、本会発行の領収書が必要な場合は、本会までご連絡をお願いします。後日、領収書を発行します。
「平成30年大阪府北部地震義援金」募集要綱(大阪府共募第2版)PDF
5 その他
災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
6 問い合わせ先
住田町共同募金委員会
〒029-2311
岩手県気仙郡住田町世田米字川向96-5 保健福祉センター内
TEL:0192-46-2300
FAX:0192-46-2321
メール:sumita@yacht.ocn.ne.jp